2015年01月23日

2015 住宅エコポイント

住宅エコポイントの事業内容がだいぶわかってきたので、アップしますね


この制度は、平成26年度補正予算の成立を前提としています。

正式には、国会での審議を踏まえ、制度として創設されますので、以下の内容に変更があり得ることをご了承下さい。



Ⅰ.対象住宅

本制度では、省エネ性能を満たすエコ住宅の新築、対象工事を実施するエコリフォーム及び

省エネ性能を満たす完成済みの新築住宅の購入を対象とします。


1.対象住宅のタイプ

(1)エコ住宅の新築

自ら居住することを目的として新たに発注(工事請負契約)する新築住宅。
所有者となる人が発注する場合を「注文住宅」、販売会社等が発注し、所有者となる人が購入するも
のを「分譲住宅」とします。


(2)エコリフォーム

所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム。


(3)完成済購入タイプ

自ら居住することを目的として購入(売買契約)する完成済み※の新築住宅。
※ 平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもの


2.対象期間

(1)エコ住宅の新築及びエコリフォーム

以下の期間内に契約、着工・着手、完了したものを対象とします。

①工事請負契約

平成26年12月27日(閣議決定日)以降の工事請負契約を対象とし、予算の執行状況に応じ締め切
ります。なお、工事請負契約には既存の契約の変更を含みます(ただし、建築着工又は工事着手前のも
のに限る。)。

②建築着工・工事着手

「①工事請負契約」から平成28年3月31日までの間に、エコ住宅の新築に建築着工※1、又は、エコリ
フォームに工事着手※2し、予算成立日以降に工事完了するものであって、別途定める期間内に完了報
告が可能なものを対象とします。

※1 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
※2 契約対象となる工事全体の着手

(2)完成済購入タイプ

平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもので、予算成立日
以降に売買契約を締結した新築住宅※を対象とします。
なお、「完成済購入タイプ」は建築着工の対象期間はありません。
※ 完成(完了検査済証の日付)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。



詳しくは国土交通省のHPへhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000046.html



実際使いたいな~と思ってる方はご連絡くださいね


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