2019年10月13日

台風で被災した場合 片付けや修理の前に「り災証明書」申請のための写真撮影をしてください

令和元年台風19号の被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。

台風で自宅が被災し大変な思いをしているかと思います。

でもそのままというわけにはいかないですよね。

これから自宅を片付けたり、修理しなきゃならないと思います。

始めに片付けや修理の前にこれだけはやっておいてください。

「家の被災状況を写真で記録しておく」

後日、市町村から「り災証明書」を発行してもらうときに必要になるからです。

今回のような台風の被災者は各種の支援を受けられる可能性があります。

地震や洪水、台風などの自然災害による被災者には、「被災者生活再建支援法」などに基づいて支援金が支給されます。

その際に必要なのが、被害程度を証明する「り災証明書」なのです。

被害程度には、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、全焼、半焼などがあります。

損害の程度を証明するために、デジカメ、スマホ、携帯電話などで撮影した写真が重要です。

写真にも指定箇所、撮り方などありますので詳しくはお問合せ下さい。

追って台風19号の関連事項も内閣府HPでアップされてくるとは思います

浸水などの水害にあった家屋を例にしてみますが、これで確実にOKというわけではないのでご了承ください。

(1)建物の全景を撮る
▼遠景で建物の4面を撮影します

(2)浸水した深さを撮る
▼メジャーを使って水が浸かった深さを測定
▼測定場所がわかるように遠景を撮影
▼メジャーの目盛りがわかるように近景も撮影

(3)被害箇所を撮る
▼被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮る(被害箇所がわかるように指を差して撮るとよい)
▼主な被害箇所は、外壁/屋根・基礎・内壁・天井・床・ドア・ふすま・窓・キッチン・浴室・トイレなど

こうして撮影した写真を「り災証明申請書」に添えて市町村に提出すると、市町村の担当者が現地調査を行います。その結果、「り災証明書」が発行されると支援制度が受けられます。

各種の支援金が支給される運びとなってくると思います。

被災者に対する支援制度のひとつ、「被災者生活再建支援制度」は、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた人に。次の2つの支援金の合計額が支給されます。

【基礎支援金】
全壊:100万円、大規模半壊:50万円

【加算支援金】
建設・購入:200万円、補修:100万円、賃借:50万円

「被災者生活再建支援制度」は国の支援制度ですが、都道府県や市町村が独自に支援制度を設け、支援金の支給だけでなく、貸付制度を利用できることもあります。

また、火災保険や地震保険などの保険金を請求するときも「り災証明書」が必要になります。

被害を受けた住宅を片付ける前に、被害状況がわかる写真を撮影してください。

内閣府HPより

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災
者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被
害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなけれ
ばならない。(災害対策基本法第90条の2)
罹災証明書は、各種被災者支援策※の適用の判断材料として幅広く活用されている。


詳しくはこちらのページよりご確認くださいhttp://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html



台風で被災した場合 片付けや修理の前に「り災証明書」申請のための写真撮影をしてください



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